今週末に試験がありますので、ちょこちょこ問題を解いております。
で、試験直前にざっと復習するのに使おうかなと思って、個人的に間違いやすく、かつ頻出の内容を記事にしました。
使用した参考書や各試験科目の所感についてはあらためて試験後にでも記事にしたいと思います。
※ある程度勉強した人向けですので詳細説明はありません。個人的に間違えやすいと思ったところのみ抜粋しており、頻出ではなさそうなもの、覚えるのに時間がかかりそうなものは除外してます。
※※試験日前日くらいまでは適宜更新するかも
危険物に関する法令
製造所、貯蔵所、取扱所の区分について
- 第1種取扱所・・・指定数量の倍数が15以下のもの
- 第2種取扱所・・・指定数量の倍数が15を超え40以下のもの
屋外貯蔵所では、特殊引火物や引火点が0度を下回るもの(ガソリン、ベンゼン、アセトン等)は貯蔵できない。
(よくある問題)屋外貯蔵所とは、屋外で特殊引火物やガソリンを貯蔵し、又は取り扱う場所である。→誤り
給油取扱所は燃料タンクに直接給油する施設。ドラム缶などの運搬容器には給油できない。
(よくある問題)給油取扱所とは、自動車の燃料タンク又は鋼板製ドラム等の運搬容器にガソリンを給油する施設である。→誤り
移動タンク貯蔵所は、いわゆるタンクローリーのこと。鉄道や船舶に固定されたタンクではない。
(よくある問題)移動タンク貯蔵所とは、車両、鉄道又は船舶に固定されたタンクにて危険物をを貯蔵し、又は取り扱う施設である。→誤り
許可、届出、承認、認可関係
許可は当該場所市長村に消防本部及び消防署がある場合は市町村長に、ない場合は都道府県知事に許可をもらう。移送取扱所は市町村をまたがる場合は都道府県知事、県をまたがる場合は総務大臣。
届出は全て市町村長に提出する。また、危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変更する場合、事前(10日前まで)に届け出が必要。
→事前に届け出が必要なものが良く問われてます!
危険物取扱者の免状関係
免状の不交付について、次のいずれかに該当する場合は、免許交付を行わないことができる。
- 都道府県知事から免状の返納を命じられ、その日から起算して1年を経過しないもの。
- 罰金刑以上の刑に処せられ、執行が終わってから2年を経過しないもの。
→免許返納なら1年、罰金なら2年!
危険物保安監督者、危険物保安統括管理者、危険物施設保安員
危険物保安監督者の選任を常に必要とする施設…製造所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所、一般取扱所
危険物保安統括管理者の選任を常に必要とする施設…製造所、一般取扱所、移送取扱所
危険物施設保安員の選任を常に必要とする施設…〃ただし、届出の必要はない
許可の取り消し・使用停止命令
- 無許可変更・・・製造所等の位置、構造、設備を無許可で変更したとき
- 完成検査前使用・・・完成検査または仮使用の承認なしに製造所等を使用したとき
- 基準適合命令違反・・・技術上の基準に適合するよう命令を受けたが無視したとき
- 保安検査未実施・・・保安検査を実施していないとき
- 定期検査未実施・・・定期検査を実施いないor記録の作成、保存がされていないとき
※上記の場合、許可の取り消しないし使用停止命令をうける。
- 危険部保安統括管理者未選任・・・左記を選任してないか、してもその業務をしていない
- 危険物保安監督者未選任・・・〃
- 危険物保安監督者等の解任命令違反・・・危険部保安統括管理者等の解任命令を無視したとき
予防規定を定める必要のある製造所など
製造所等の所有者は、予防規定を定めた時は市町村長等の認可を受けなければならない。なお必要な製造所等は次のとおり。
- 製造所・・・指定数量10倍以上
- 一般取扱所・・・指定数量10倍以上
- 屋内貯蔵所・・・指定数量100倍以上
- 屋外貯蔵所・・・指定数量150倍以上
- 屋外タンク貯蔵所・・・指定数量200倍以上
- 給油取扱所・・・すべて
- 移送取扱所・・・すべて
※より危険だと想像できる製造所などは指定数量が厳しめ
定期点検
定期点検が必要な施設(指定数量に限らず必要なもの)は下記のとおり。
なお、定期点検を行えるのは危険物取扱者、危険物施設保安員、危険物取扱者の立会いを受けた者。
- 地下タンク貯蔵所
- 地下タンクを有する製造所等
- 移動タンク貯蔵所
- 移送取扱所
実施回数は1年に1回で、点検記録の提出義務はないが記録は3年間保存する。
なお、移動貯蔵タンクの漏れの点検は、5年に1回で保存期間は10年間。
保安検査
保安検査が必要な施設は、下記の通り
- 屋外タンク貯蔵所(容量10,000kℓ以上)
- 移送取扱所(配管の延長が15kmをこえるもの)
保安距離
保安距離が必要な製造所等・・・製造所、貯蔵所(屋内・屋外)、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所
保安距離が必要な対象施設における必要保安距離は下表のとおり
保安距離が必要な対象施設 | 必要となる保安距離 |
・同一敷地外の一般住居 | 10m以上 |
・高圧ガス、液化石油ガスの施設 | 20m以上 |
・学校、病院、劇場、映画館、社会福祉施設等 ※学校に「大学・短大」は含まれない | 30m以上 |
・重要文化財等に指定された建築物 ※単に文化財を保管している倉庫などは除く | 50m以上 |
・特別高圧架空電線(7,000V~35,000V以下) | 3m以上(水平距離) |
・特別高圧架空電線(35,000Vを超えるもの) | 5m以上(水平距離) |
保有空地
保有空地が必要な製造所等・・・保安距離が必要な製造所等+屋外に設ける簡易タンク貯蔵所+地上における移送取扱所
製造所等の基準(頻出、間違えやすいとこのみ)
全般・・・窓を付けるときは網入りガラスにする!(強化ガラスはNG!!)
製造所・・・指定数量が10倍以上の場合、避雷設備を設ける。(屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所も同様)
屋内貯蔵所・・・軒高6m未満、床面積1000平米以下。
屋外貯蔵所・・・貯蔵可能なのは、硫黄と引火点が0度以上の引火性固体。及び第4類の危険物(特殊引火物と引火点が0度未満の第1石油類を除く)
屋外タンク貯蔵所・・・敷地内距離が存在する。
屋内タンク貯蔵所・・・容量制限がある(指定数量の40倍以下ないし20,000ℓ)
地下タンク貯蔵所・・・注入口は屋外、配管は当該タンクの頂部
簡易タンク貯蔵所・・・容量600ℓ以下、数は3基以内でかつ同一品質の危険物は1基まで。
移動タンク貯蔵所・・・備え付ける書類は4つ(完成検査済証、定期点検記録、譲渡・引渡の届出書、品名・数量又は指定数量の倍数の変更の届出書)
引火点が40度以下の場合は原動機を停止させる。
給油取扱所・・・ガソリンの詰め替え、吹付塗装、ゲームセンター、立体駐車場、診療所、宿泊施設などは併設出来ない。
販売取扱所・・・建物の1階に設置。窓の設置は可。
消火設備の種類
区分 | 種類 |
第1種 | 屋内/屋外消火栓設備 |
第2種 | スプリンクラー |
第3種 | (うんちゃら)消火設備 |
第4種 | 大型消火器 |
第5種 | 小型消火器(乾燥砂、膨張ひる石、水バケツ) |
よく出る!移動タンク貯蔵所は第5種の消火設備のみでよい

よく出る!水溶性の消化には「水溶性液体用泡消火器」がベスト
よく出る!棒状の水(強化液)、霧状の水は効果ない!
警報設備
よく出る!サイレンは警報設備に入らない
よく出る!移動タンク貯蔵所に警報設備の設置義務はない
基礎的な物理学及び基礎的な化学
化学の基礎
原子量・・・H(1)、C(12)、N(14)、O(16)
有機化合物の特徴
- 成分元素の種類は少ないが、有機化合物の数は多い
- 水に溶けにくいものが多い
- 有機溶剤にはよく溶ける
- 融点、沸点が低い
- 反応速度が遅い(反応機構が複雑)
- 可燃性物質が多く、完全燃焼すると二酸化炭素と水が発生するものが多い
- 分子量が大きい
塩の加水分解
強酸+強塩基からなる塩は加水分解せずに電離するだけで中性をしめす。
イオン化傾向
リチウム借そうかな、まああてにすんな、ひどすぎる借金
Li>K>Ca>Na>Mg>Al>Zn>Fe>Ni>Sn>Pb>H>Cu>Hg>Ag>Pt>Au
- リチウム(Li)
- 貸そう(K)
- か(Ca)
- な(Na)
- ま(Mg)
- あ(Al)
- あ(Zn)
- て(Fe)
- に(Ni)
- すん(Sn)
- な(Pb)
- ひ(H2)
- ど(Cu)
- す(Hg)
- ぎ(Ag)
- るしゃっ
- (Pt)
- きん(Au)
炎色反応の覚え方
- リアカー LI(赤)
- なき Na(黄)
- K村 K(紫)
- 動力 Cu(緑)
- 借りようと Ca(橙)
- するもくれない Sr(紅)
- 馬力 Ba(黄緑)
危険物の性質並びにその火災予防及び消化の方法

- 水溶性の危険物は電気の導体となるため、静電気が起きにくい
- 蒸気比重は全てのものが空気より重い
- 水より沸点が低いものは、特殊引火物、アルコール類とトルエン、ビリジンのみ
- 発火点は大体300度~400度ですが、二硫化炭素(90度)、ガソリン(300度)、軽油/灯油(220度)は頻出なので暗記必須です
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