【電気通信主任技術者】令和6年度第1回【法規】

前回の記事で書いたとおり、電気通信主任技術者の勉強を早速始めてますが、法規については過去問を中心に勉強していこうと思います。過去4回分の問題、解答は公式HPに掲載されておりますので、それを解きながら、解説については自分で条文を参照しながら作成する感じでとりあえずやってみようと思います。まずは直近の令和6年度第1回からやってきますー。
なお、下記はあくまで自分用なので、解答や参照先に誤りがあるかもしれませんのでご了承ください。m(__)m

問1「電気通信事業法/施行規則」

ア、イ →7、10

この法律は、電気通信事業の公共性に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。

電気通信事業法 | e-Gov 法令検索 第1条「目的」

ウ 2

誤っている理由:電気通信役務とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。

なお、設問の「国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきもの」は「基礎的電気通信役務」といいます。

電気通信事業法 | e-Gov 法令検索 第2条「定義」
第7条「基礎的電気通信役務」

エ 1

他回答群が誤っている箇所:

② 電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、事業用電気通信設備の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。

③ 電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。

④ 電気通信事業者は、電気通信主任技術者のその職務を行う事業場における事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する助言を尊重しなければならず、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事する者は、電気通信主任技術者がその職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない

電気通信事業法 | e-Gov 法令検索 ①第44条「管理規程」
②第45条「電気通信主任技術者」
③第49条「電気通信主任技術者等の義務」

オ 1

他回答群が誤っている箇所:

 B 「特定移動通信役務」とは、電気通信事業法に規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務。

 C 「端末系伝送路設備」とは、端末設備とその直近の事業所に設置する事業用電気通信設備との間の伝送路設備をいう。

なお、その他の主な電気通信事業法施行規則で定義されている用語は下記のとおり。

① 音声伝送役務・・・おおむね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつてデータ伝送役務以外のもの

② 専用役務・・・特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務

③ 特定移動通信役務・・・電気通信事業法に規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務

電気通信事業法施行規則 | e-Gov 法令検索 第2条「用語」

カ 3

他回答群が誤っている箇所:

A 重要通信を確保するために必要があるときは、他の通信を制限し、又は停止すること。

B 電気通信設備の工事又は保守等により相互に接続する電気通信設備の接続点における重要通信の取扱いを一時的に中断する場合は、あらかじめその旨を通知すること。

電気通信事業法施行規則 | e-Gov 法令検索 
第56条の2「重要通信の優先的取扱いについての取り決めるべき事項」

問2「電気通信主任者技術規則」「電波法」「国際電気通信連合憲章」ほか

ア、イ →4、5

電気通信事業者は、電気通信主任技術者を選任したときは、当該電気通信主任技術者に選任した日から一年以内に講習を受けさせなければならない。ただし、当該電気通信主任技術者が、次の各号のいずれかに該当する者である場合は、この限りでない。

① 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた日から二年を経過しない者

② 講習の修了証の交付を受けた日から二年を経過しない者

電気通信事業者は、前項第一号に該当する者を電気通信主任技術者に選任したときは、当該電気通信主任技術者に電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた日から三年以内に講習を受けさせなければならない。

電気通信主任技術者規則 | e-Gov 法令検索 第43条の3「講習の期間」

 ウ 1

他回答群が誤っている箇所:

② 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない

③ 「緊急通信」とは船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。

④ 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

e-Gov 法令検索 ①第2条「定義」
②第52条「目的外使用の禁止等」
③第28条「電波の質」

エ 4(AとBが正しい)

他回答群が誤っている箇所:

C 電気通信業務の能率を増進し、その有用性を増大し、及び公衆によるその利用をできる限り普及するため、技術的手段の発達及びその最も効率的な運用を促進すること。

国際電気通信連合憲章 第1条「連合の目的」000171443.pdf (soumu.go.jp)

オ 7(全て正しい)

この法律において「識別符号」とは、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。

① 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号

② 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号

③ 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号

不正アクセス行為の禁止等に関する法律 | e-Gov 法令検索 第2条「定義」

カ 1

この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

電子署名及び認証業務に関する法律 | e-Gov 法令検索 第1条「目的」

問3「事業用電気通信設備規則」

ア 2

他回答群が誤っている箇所:

① 「二線式アナログ電話用設備」とは、アナログ電話用設備のうち、事業用電気通信設備と端末設備等を接続する点において二線式の接続形式を有するものをいう。

② 「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備」とは、総合デジタル通信用設備のうち、他の電気通信事業者の電気通信設備を接続する点においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。

③ 「直流回路」とは、電気通信回線設備に接続して電気通信事業者の交換設備の動作の開始及び終了の制御を行うための回路をいう。

④ 基礎トラヒック(一日のうち、一年間を平均して呼量(一時間に発生した呼の保留時間の総和を一時間で除したものをいう。)が最大となる連続した一時間について一年間の呼量及び呼数の最大のものから順に三〇日分の呼量及び呼数を抜き取つてそれぞれ平均した呼量及び呼数又はその予測呼量及び予測呼数をいう。)

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 ①②③第三条「定義」
④事業用電気通信設備規則 第35条「接続品質」

イ 3(Cが正しい)

回答群が誤っている箇所:

A 伝送路設備には、予備の電気通信回線を設置しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

① 端末回線その他専ら特定の一の者の通信を取り扱う区間に使用するもの

② 当該伝送路設備の故障等の発生時に、他の伝送路設備によりその疎通が確保できるもの

B 事業用電気通信設備は、電源停止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業用電気通信設備を維持し、又は運用する者に通知する機能を備えなければならない。

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第4条「予備機器等」
 第5条「故障検出」

ウ 2

交換設備は、異常ふくそうが発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の機能を有するものでなければならない。ただし、通信が同時に集中することがないようこれを制御することができる交換設備については、この限りでない。

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第8条「異常ふくそう対策等」

エ 3

当該事業用電気通信設備を安全に設置することができる堅固で耐久性に富むものであること。

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索
第15条「事業用電気通信設備を設置する建築物等」

オ 2

他回答群が誤っている箇所:

A 事業用電気通信設備の電源設備は、平均繁忙時に事業用電気通信設備の消費電流を安定的に供  給できる容量があり、かつ、供給電圧又は供給電流を常に事業用電気通信設備の動作電圧又は動作電流の変動許容範囲内に維持できるものでなければならない。

C 事業用電気通信設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置が講じられていなければならない。(交換設備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置)

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索
A 第10条「電源設備」
B 第11条「停電対策」

問4「事業用電気通信設備規則」「端末設備等規則」

ア 2(Bが正しい)

他回答群が誤っている箇所:

A 電気通信事業者は、総務大臣が別に告示するところに従い特定端末設備又は自営電気通信設備と交換設備又は専用設備との間の電気通信回線に伝送される信号の漏えいに関し、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。

C 事業用電気通信設備は、接続設備の機能に障害を与えるおそれのある電気信号又は光信号を送出するものであつてはならない。

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 
A 第20条の2「漏えい対策」
B 第20条「機能障害の防止」

イ 3

事業用電気通信設備は、規定する呼出信号の送出時を除き、端末設備等を接続する点において次の各号に掲げる条件に適合する通信用電源を供給しなければならない。

① 端末設備等を切り離した時の線間電圧が42ボルト以上かつ53ボルト以下であること。

② 両線間を300オームの純抵抗で終端した時の回路電流が15ミリアンペア以上であること。

③ 両線間を50オームの純抵抗で終端した時の回路電流が130ミリアンペア以下であること。

事業用電気通信設備は、規定する発呼信号を受信できる状態において、前条で規定する電源の極性(第三十一条第一号において「信号極性」という。)を端末設備等を接続する点において一方を地気(接地の電位をいう。)、他方を負極性としなければならない。

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第27条「電源供給」
第28条「信号極性」

 ウ 6(B、Cが正しい)

他回答群が誤っている箇所:

 A 端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。

端末設備等規則 | e-Gov 法令検索 第5条「鳴音の発生防止」

エ 4

他回答群が誤っている箇所:

① 発信又は応答を行う場合にあつては、呼の設定を行うためのメッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージを送出するものであること。

②  通信を終了する場合にあつては、呼の切断、解放若しくは取消しを行うためのメッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージを送出するものであること。

③  発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼の設定を行うためのメッセージ送出終了後2分以内に通信終了メッセージを送出するものであること。

端末設備等規則 | e-Gov 法令検索
①②第32条の3「基本的機能」
③第32条の3「発信の機能」

オ 4(漏話減衰量)

他回答群が誤っている箇所:

①    当該専用通信回線設備等端末に備えられた電気通信の機能に係る設定を変更するためのアクセス制御機能を有すること。

②    前号のアクセス制御機能に係る識別符号であつて、初めて当該専用通信回線設備等端末を利用するときにあらかじめ設定されているものの変更を促す機能若しくはこれに準ずるものを有すること又は当該識別符号について当該専用通信回線設備等端末の機器ごとに異なるものが付されていること若しくはこれに準ずる措置が講じられていること。

③    専用通信回線設備等端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。ただし、前項に規定する総務大臣が別に告示する条件において直流重畳が認められる場合にあつては、この限りでない。

端末設備等規則 | e-Gov 法令検索
①②第34条の10「インターネットプロトコルを使用する専用通信回線設備等端末」
③第34条の8「電気的条件等」

問5「有線電気通信法/通信設備令/通信設備令施行規則」

ア 4(A、Bが正しい)

他回答群が誤っている箇所:

C 本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

有線電気通信法 | e-Gov 法令検索 第4条「本邦外にわたる有線電気通信設備」

イ 8
ウ 5

有線電気通信設備を設置しようとする者は、次の事項を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の二週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から二週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

① 有線電気通信の方式の別

② 設備の設置の場所

③ 設備の概要

前項の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が次に掲げる設備(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、同項各号の事項のほか、その使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。

有線電気通信法 | e-Gov 法令検索 第3条「有線電気通信設備の届出」

エ 1

この政令及びこの政令に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

①電線 電線有線電気通信を行うための導体であつて、強電流電線に重畳される通信回線に係るもの以外のもの

②絶縁 電線絶縁物のみで被覆されている電線

③ケーブル 光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線

④強電流電線 強電流電気の伝送を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)

⑤線路 送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器(これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む。)

⑥支持物 電柱、支線、つり線その他電線又は強電流電線を支持するための工作物

⑦離隔距離 線路と他の物体(線路を含む。)とが気象条件による位置の変化により最も接近した場合におけるこれらの物の間の距離

音声周波 周波数が二〇〇ヘルツを超え、三、五〇〇ヘルツ以下の電磁波

高周波 周波数が三、五〇〇ヘルツを超える電磁波

絶対レベル 一の皮相電力の一ミリワツトに対する比をデシベルで表わしたもの

平衡度 通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表わしたもの

有線電気通信設備令 | e-Gov 法令検索 第1条「定義」

オ 3

回答が誤っている箇所:

 通信回線の電力は、絶対レベルで表わした値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス10デシベル以下、高周波であるときは、プラス20デシベル以下でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

有線電気通信設備令 | e-Gov 法令検索 第4条「有線電気通信設備の届出」

カ 6(C、Bが正しい)

他回答が誤っている箇所:

A 屋内電線が、特別保安接地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有するケーブルであるとき。

有線電気通信設備令施行規則 | e-Gov 法令検索 第18条「屋内電線と屋内強電流電線との交差又は接近」

コメント

タイトルとURLをコピーしました