【電気通信主任技術者】令和4年度第1回【法規】

今回は令和4年度第1回になります。公式HPには掲載されておりませんでしたので、今回はこちらのさいとに掲載されているもので勉強しました。
なお、下記はあくまで自分用なので、解答や参照先に誤りがあるかもしれませんのでご了承ください。m(__)m

問1「電気通信事業法/施行規則」

ア 2

回答が誤っている箇所:
② 電気通信事業者は、電気通信主任技術者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。

電気通信事業法 | e-Gov 法令検索 第49条「電気通信主任技術者等の義務」

イ 3

回答が誤っている箇所:
③ 電気通信事業者は、重要通信の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。

電気通信事業法 | e-Gov 法令検索 第8条「重要通信の確保」

ウ 1(Aが正しい)

他回答群が誤っている箇所:
B 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。

C 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

電気通信事業法 | e-Gov 法令検索 
第7条「基礎的電気通信役務の提供」
第41条6項「電気通信設備の維持」

エ 1、オ 6

参考:
登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
(ⅰ)氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(ⅱ)外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
(ⅲ)業務区域
(Ⅳ)電気通信設備の概要
(Ⅴ)その他総務省令で定める事項

電気通信事業法 | e-Gov 法令検索 第10条「電気通信事業の登録」

カ 8、キ 9

参考:
電気通信事業者は、次に掲げる場合には、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
① 第八条第二項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき。
② 電気通信業務に関し次に掲げる事故が生じたとき。
  ・通信の秘密の漏えい
  ・特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者にあつては、特定利用者情報の漏えい
  ・その他総務省令で定める重大な事故

電気通信事業者は、前項第②号に掲げる事故が生ずるおそれがあると認められる事態として総務省令で定めるものが生じたと認めたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

電気通信事業法 | e-Gov 法令検索 第28条「業務の停止等の報告」

問2「電気通信主任者技術規則」「電波法」「国際電気通信連合憲章」ほか

ア 2

参考:
他回答群が誤っている箇所:
① 電気通信事業法の規定による届出をしようとする者は、別表第一号様式の電気通信主任技術者選任又は解任届出書を総務大臣に提出しなければならない。(都道府県知事の記載なし)

③ 電気通信技術者に監督させる工事、維持及び運用に関する事項の一つとして、事業用電気通信設備の事故発生時の従事者への指揮及び命令並びに事故の収束後の再発防止に向けた計画の策定に関する事項がある。

④ 電気通信事業者は、電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ、講習を受けた電気通信主任技術者に、その講習の行われた日の属する月の翌月の1日から起算して3年以内に講習を受けさせなければならない。

電気通信主任技術者規則 | e-Gov 法令検索
第4条「選任等の届出」
第3条4「電気通信主任技術者の選任等」
第43条3「講習の期間」

イ 3、ウ 6

参考:
送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであつてはならない。 

電波法 | e-Gov 法令検索
第28条「電波の質」
第29条「受信設備の条件」

エ 7(すべて正しい)

参考:
1 連合の目的は、次のとおりとする。
(a) すべての種類の電気通信の改善及び合理的利用のため、すべての構成国の間における国際協力を維持し及び増進すること。
連合の目的として掲げられたすべての目的を達成するため、団体及び機関の連合の活動への参加を促進し及び拡大させ、並びに当該団体及び機関と構成国との間の実りある協力及び連携を促進すること。

(b) 電気通信の分野において開発途上国に対する技術援助を促進し及び提供すること、その実施に必要な物的資源、人的資源及び資金の移動を促進すること並びに情報の取得を促進すること。

(c) 電気通信業務の能率を増進し、その有用性を増大し、及び公衆によるその利用をできる限り普及するため、技術的手段の発達及びその最も能率的な運用を促進すること。

(d) 新たな電気通信技術の便益を全人類に供与するよう努めること。

(e) 平和的関係を円滑にするため、電気通信業務の利用を促進すること。

(f) これらの目的を達成するため、構成国の努力を調和させ、並びに構成国と部門構成員との間の実りあるかつ建設的な協力及び連携を促進すること。

(g) 経済社会の情報化が世界的に進展していることにかんがみ、地域的及び世界的な他の政府間機関並びに電気通信に関係がある非政府機関と協力して、電気通信の問題に対する一層広範な取組方法の採用を国際的に促進すること。

国際電気通信連合憲章000171443.pdf (soumu.go.jp)
第1条「連合の目的」

オ 1

回答が誤っている箇所:
① この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

不正アクセス行為の禁止等に関する法律 | e-Gov 法令検索 
第1条「目的

カ 6(B、Cが正しい)

他回答群が誤っている箇所:
A 電子署名とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること、並びに当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであることのいずれの要件にも該当するものをいう。。

電子署名及び認証業務に関する法律 | e-Gov 法令検索 第2条「定義」

問3「事業用電気通信設備規則」

ア 4

他回答群が誤っている箇所:
①「ワイヤレス固定電話用設備」とは、2線式アナログ電話用設備のうち、第一種適格電気通信事業者が第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備であつて、その伝送路設備の一部に他の電気通信事業者が設置する携帯電話用設備を用いるものをいう。

②「インターネットプロトコル電話用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、端末設備等をインターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するもの(携帯電話用設備を除く。)であつて、音声伝送役務の提供の用に供するものをいう。

④「総合デジタル通信用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の提供の用に供するものをいう。

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第3条「定義」

イ 5(A、Cが正しい)

回答群が誤っている箇所:
B 事業用電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室は、自動火災報知設備及び消火設備が適切に設置されたものでなければならない。

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第13条「防火対策等」

ウ 1、エ 6

参考:
事業用電気通信設備は、監視信号送出条件に係る呼出信号の送出時を除き、端末設備等を接続する点において次の各号に掲げる条件に適合する通信用電源を供給しなければならない。

① 端末設備等を切り離した時の線間電圧が42ボルト以上かつ53ボルト以下であること。

② 両線間を300オームの純抵抗で終端した時の回路電流が15ミリアンペア以上であること。

③ 両線間を50オームの純抵抗で終端した時の回路電流が130ミリアンペア以下であること。

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第27条「電源供給」

オ 3

回答が誤っている箇所:
事業用電気通信設備の据付けに当たつては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられなければならない。

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 
第9条「耐震対策」

カ 5(A、Cが正しい)

他回答群が誤っている箇所:
B 緊急通報を発信した端末設備等に係る電気通信番号その他当該発信に係る情報として総務大臣が別に告示する情報を、当該緊急通報に係る警察機関等の端末設備に送信する機能を有すること。ただし、他の方法により同等の機能を実現できる場合は、この限りでない。

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第35条2の4「緊急通報を扱う事業用電気通信設備」

問4「事業用電気通信設備規則」「端末設備等規則」

ア 4(A、Bが正しい)

他回答群が誤っている箇所:
C 事業用電気通信設備は、分界点において他の電気通信事業者の電気通信設備を切り離し又はこれに準ずる方法により当該事業用電気通信設備の正常性を確認できる措置が講じられていなければならない。。

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第24条「機能確認」

イ 2

回答が誤っている箇所:
②事業用電気通信設備は、接続設備の機能に障害を与えるおそれのある電気信号又は光信号を送出するものであつてはならない。

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第20条「機能障害の防止」

ウ 10、エ 2

参考:
端末設備の機器は、その電源回路と筐きよう体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に次の絶縁抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。

絶縁抵抗は、使用電圧が300ボルト以下の場合にあつては、0.2メガオーム以上であり、300ボルトを超え750ボルト以下の直流及び300ボルトを超え600ボルト以下の交流の場合にあつては、0.4メガオーム以上であること。

端末設備等規則 | e-Gov 法令検索 第6条「絶縁抵抗等」

オ 4

回答が誤っている箇所:
端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ通信路を設定するものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

端末設備等規則 | e-Gov 法令検索 第9条「端末設備内において電波を使用する端末設備」

カ 4(A、Bが正しい)

他回答群が誤っている箇所:
C アナログ電話端末であつて、通話の用に供するものは、電気通信番号規則に掲げる緊急通報番号を使用した警察機関、海上保安機関又は消防機関への通報を発信する機能を備えなければならない。

端末設備等規則 | e-Gov 法令検索 第12条2「緊急通報機能」

問5「有線電気通信法/通信設備令/通信設備令施行規則」

ア 3(Cのみ正しい)

他回答群が誤っている箇所:
A この法律は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによつて、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

B 本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

有線電気通信法 | e-Gov 法令検索
第1条「目的」
第4条「本邦外にわたる有線電気通信設備」

イ 3、ウ 7

参考:
有線電気通信設備を設置しようとする者は、次の事項を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
①    有線電気通信の方式の別
②    設備の設置の場所
③    設備の概要
 
前項の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が次に掲げる設備(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、同項各号の事項のほか、その使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
①    二人以上の者が共同して設置するもの
②    他人の設置した有線電気通信設備と相互に接続されるも
③    他人の通信の用に供されるもの

有線電気通信法 | e-Gov 法令検索 第3条「有線電気通信設備の届出」

エ 3

参考:
この政令及びこの政令に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
①    電線 電線有線電気通信を行うための導体であつて、強電流電線に重畳される通信回線に係るもの以外のもの

②    絶縁電線 電線絶縁物のみで被覆されている電線

③    ケーブル 光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線

④    強電流電線 強電流電気の伝送を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)

⑤    線路 送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器(これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む。)

⑥    支持物 電柱、支線、つり線その他電線又は強電流電線を支持するための工作物(絶縁耐力の記載はない)

⑦    離隔距離 線路と他の物体(線路を含む。)とが気象条件による位置の変化により最も接近した場合におけるこれらの物の間の距離

⑧    音声周波 周波数が二〇〇ヘルツを超え、三、五〇〇ヘルツ以下の電磁波

⑨    高周波 周波数が三、五〇〇ヘルツを超える電磁波

⑩    絶対レベル 一の皮相電力の一ミリワツトに対する比をデシベルで表わしたもの

⑪    平衡度 通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表わしたもの

有線電気通信設備令 | e-Gov 法令検索 第1条「定義」

オ 5

他回答が誤っている箇所:
① 架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上1.8メートル未満の高さに取り付けてはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

② 架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線又は架空強電流電線と交差し、又は接近するときは、他人の設置した架空電線又は架空強電流電線を挟み、又はこれらの間を通ることがないようにすること。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えないように必要な設備をしたときは、この限りでない。

③ 屋内電線(光ファイバを除く。以下この条において同じ。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流100ボルトの電圧で測定した値で、1メグオーム以上でなければならない。

④    屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。

有線電気通信設備令 | e-Gov 法令検索
第7条2「架空電線の支持物」
第5条「架空電線の支持物」
第17条「屋内電線」
第18条「屋内電線」

カ 5(A、Cが正しい)

他回答群が誤っている箇所:

B 架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から3メートル以上であること。

有線電気通信設備令施行規則 | e-Gov 法令検索 第7条「架空電線の高さ」

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