今回は令和3年度第2回になります。公式HPには掲載されておりませんでしたので、今回はこちらのさいとに掲載されているもので勉強しました。
なお、下記はあくまで自分用なので、解答や参照先に誤りがあるかもしれませんのでご了承ください。m(__)m
問1「電気通信事業法/施行規則」
ア 3
回答が誤っている箇所:
電気通信事業法 | e-Gov 法令検索 第2条「定義」
③ 電気通信役務とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。
イ 3
他回答群が誤っている箇所:
① 電気通信事業者は、重要通信の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。② 電気通信事業者は、電気通信事業法の規定により電気通信業務の一部を停止したとき、又は電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいその他総務省令で定める重大な事故が生じたとき、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
④ 電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
電気通信事業法 | e-Gov 法令検索
①第8条「重要通信の確保」
②第28条「業務の停止等の報告」
④第45条「電気通信主任技術者」
ウ 2(Bのみ正しい)
他回答群が誤っている箇所:
A 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りでない。C 総務大臣は、電気通信事業の登録を受けた者が電気通信事業法又は同法に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、電気通信事業の登録を取り消すことができる。
電気通信事業法 | e-Gov 法令検索
第9条「電気通信事業の登録」
第14条「登録の取り消し」
エ 2
他回答群が誤っている箇所:
① 電気通信事業者は、電気通信主任技術者のその職務を行う事業場における事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する助言を尊重しなければならず、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事する者は、電気通信主任技術者がその職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。③ 電気通信事業者は、管理規程に定める事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、電気通信設備の管理に関する一定の実務の経験その他の総務省令で定める要件を備える者のうちから、総務省令で定めるところにより、電気通信設備統括管理者を選任しなければならない。
④ 電気通信事業者は、電気通信設備統括管理者を選任し、又は解任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
⑤電気通信設備統括管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。電気通信事業者は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に関し、電気通信設備統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
電気通信事業法 | e-Gov 法令検索
①④第49条「電気通信主任技術者等の義務」
③第44条3「電気通信設備統括管理者」
⑤第44条4「電気通信設備統括管理者等の義務」
オ 4(A、Bが正しい)
他回答群が誤っている箇所:
電気通信事業法施行規則 | e-Gov 法令検索
C 電気通信設備の工事又は保守等により相互に接続する電気通信設備の接続点における重要通信の取扱いを一時的に中断する場合は、あらかじめその旨を通知すること。
第56条2「重要通信の優先的取扱いについての取り決めるべき事項」
問2「電気通信主任者技術規則」「電波法」「国際電気通信連合憲章」ほか
ア 8、イ 3
参考:
電気通信主任技術者規則 | e-Gov 法令検索
電気通信主任技術者に監督させる総務省令で定める事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項は、次のとおりとする。
① 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する業務の計画の立案並びにその計画に基づく業務の適切な実施に関する事項(次に掲げる事項を含む。)
イ 工事の実施体制及び工事の手順に関する事項
ロ 運転又は操作の運用の監視に係る方針、体制及び方法に関する事項
ハ 定期的なソフトウェアのリスク分析及び更新に関する事項
ニ 適正な設備容量の確保に関する事項
② 事業用電気通信設備の事故発生時の従事者への指揮及び命令並びに事故の収束後の再発防止に向けた計画の策定に関する事項(次に掲げる事項を含む。)
イ 速やかな故障検知及び故障箇所の特定のために必要な対応に関する事項
ロ 定型的な応急復旧措置に係る取組並びに製造業者等及び接続事業者との連携に関する事項
ハ 障害の極小化のための対策に関する事項
③ 前2号に掲げるもののほか、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し必要と認められる事項(次に掲げる事項を含む。)
イ 選任された事業場における事業用電気通信設備の工事、維持及び運用を行う者に対する教育及び訓練の計画の立案及び実施に関する事項
ロ 日常の監督業務を通じた管理規程の実施状況の把握及び見直しに関する事項
第3条「電気通信主任技術者の選任等」
イ 2(Bのみ正しい)
参考:
電波法 | e-Gov 法令検索 第52条「目的外使用の禁止等」
無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。
① 遭難通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。)
② 緊急通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。)
③ 安全通信(船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。)
④ 非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。)
⑤ 放送の受信
⑥ その他総務省令で定める通信
エ 3
他回答群が誤っている箇所:
① 構成国は、公衆に対し、国際公衆通信業務によって通信する権利を承認する。各種類の通信において、業務、料金及び保障は、すべての利用者に対し、いかなる優先権又は特恵も与えることなく同一とする。② 構成国は、国際電気通信業務の利用者に対し、特に損害賠償の請求に関しては、いかなる責任も負わない。
④ すべての局は、その目的のいかんを問わず、他の構成国、認められた事業体その他正当に許可を得て、かつ、無線通信規則に従って無線通信業務を行う事業体の無線通信又は無線業務に有害な混信を生じさせないように設置し及び運用しなければならない。
⑤ 無線通信の局は、遭難の呼出し及び通報を、いずれから発せられたかを問わず、絶対的優位順位において受信し、同様にこの通報に応答し、及び直ちに必要な措置をとる義務を負う。
国際電気通信連合憲章000171443.pdf (soumu.go.jp)
①第33条「国際電気通信業務を利用する公衆の権利」
②第36条「責任」
④第45条「有害な混信」
⑤第46条「遭難の呼出し及び通報」
オ 7(全て正しい)
参考:
不正アクセス行為の禁止等に関する法律 | e-Gov 法令検索 第2条「定義」
この法律において「識別符号」とは、利用権者等に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。
① 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号
② 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
③ 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
カ 2
回答が誤っている箇所:
電子署名及び認証業務に関する法律 | e-Gov 法令検索 第2条「定義」
②特定認証業務とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。
問3「事業用電気通信設備規則」
ア 4
回答が誤っている箇所:
事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第3条「定義」
④ 直流回路とは、電気通信回線設備に接続して電気通信事業者の交換設備の動作の開始及び終了の制御を行うための回路をいう。
イ 5(A、Cが正しい)
回答群が誤っている箇所:
事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第15条3「大規模災害対策」
B 電気通信役務に係る情報の管理、電気通信役務の制御又は端末設備等の認証等を行うための電気通信設備であつて、その故障等により、広域にわたり電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすおそれのあるものは、複数の地域に分散して設置すること。この場合において、一の電気通信設備の故障等の発生時に、他の電気通信設備によりなるべくその機能を代替することができるようにすること。
ウ 7、エ 2
参考:
事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第10条「電源設備」
事業用電気通信設備の電源設備は、平均繁忙時(一日のうち年間を平均して電気通信設備の負荷が最大となる連続した一時間をいう。以下同じ。)に事業用電気通信設備の消費電流を安定的に供給できる容量があり、かつ、供給電圧又は供給電流を常に事業用電気通信設備の動作電圧又は動作電流の変動許容範囲内に維持できるものでなければならない。
オ 3
他回答群が誤っている箇所:
① 事業用電気通信設備は、電源停止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業用電気通信設備を維持し、又は運用する者に通知する機能を備えなければならない。② 線路設備は、強電流電線からの電磁誘導作用により事業用電気通信設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。
④ 事業用電気通信設備を収容し、又は設置する建築物及びコンテナ等は、当該事業用電気通信設備を安全に設置することができる堅固で耐久性に富むもので、当該事業用電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室に、公衆が容易に立ち入り、又は公衆が容易に事業用電気通信設備に触れることができないよう施錠その他必要な措置が講じられているものでなければならない。
事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索
①第5条「故障検出」
②第12条「誘導対策」
④第15条「事業用電気通信設備を設置する建築物等」
カ 4(A、Bが正しい)
他回答群が誤っている箇所:
事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第35条2の4「緊急通報を扱う事業用電気通信設備」
C 事業用電気通信設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置(交換設備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置。)が講じられていなければならない。
問4「事業用電気通信設備規則」「端末設備等規則」
ア 2
他回答群が誤っている箇所:
① 端末設備等から発信を行うため、当該端末設備等の直流回路を閉じて300オーム以下の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号は、発呼信号という。③ 発信側の端末設備等において通話を終了するため、当該端末設備等の直流回路を開いて1メガオーム以上の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号は、切断信号という。
④ 着信側の端末設備等において通話を終了するため、当該端末設備等の直流回路を開いて1メガオーム以上の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号は、終話信号という。
事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第29条「監視信号受信条件」
イ 6(B、Cが正しい)
回答が誤っている箇所:
事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第4条「予備機器等」
A 伝送路設備には、予備の電気通信回線を設置しなければならない。ただし、端末回線その他専ら特定の一の者の通信を取り扱う区間に使用するものについては、この限りでない。
ウ 8、エ 1
参考:
(ⅰ)アナログ電話端末の直流回路は、発信又は応答を行うとき閉じ、通信が終了したとき開くものでなければならない。(ⅱ)アナログ電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。
端末設備等規則 | e-Gov 法令検索
(ⅰ)第10条「基本的機能」
(ⅱ)第13条「直流回路の電気的条件等」
オ 3
他回答群が誤っている箇所:
A 絶縁抵抗は、使用電圧が300ボルト以下の場合にあつては、0.2メガオーム以上であり、300ボルトを超え750ボルト以下の直流及び300ボルトを超え600ボルト以下の交流の場合にあつては、0.4メガオーム以上であること。B 絶縁耐力は、使用電圧が750ボルトを超える直流及び600ボルトを超える交流の場合にあつては、その使用電圧の1.5倍の電圧を連続して10分間加えたときこれに耐えること。
端末設備等規則 | e-Gov 法令検索 第9条「端末設備内において電波を使用する端末設備」
カ 3
回答が誤っている箇所:
端末設備等規則 | e-Gov 法令検索 第32条2「発信の機能」
③ 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼の設定を行うためのメッセージ送出終了後2分以内に通信終了メッセージを送出するものであること。
問5「有線電気通信法/通信設備令/通信設備令施行規則」
ア 4
回答が誤っている箇所:
有線電気通信法 | e-Gov 法令検索 第7条「設備の改善等の措置」
④ 総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対し、その設備が有線電気通信法に規定する技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えると認めるときは、その妨害、危害又は損傷の防止又は除去のため必要な限度において、その設備の使用の停止又は改造、修理その他の措置を命ずることができる。
イ 2、ウ 9
参考:
有線電気通信法 | e-Gov 法令検索 第8条「非常事態における通信の確保」
総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずることができる。
エ 7
参考:
この政令及びこの政令に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
① 電線 電線有線電気通信を行うための導体であつて、強電流電線に重畳される通信回線に係るもの以外のもの② 絶縁電線 電線絶縁物のみで被覆されている電線
③ ケーブル 光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線
④ 強電流電線 強電流電気の伝送を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)
⑤ 線路 送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器(これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む。)
⑥ 支持物 電柱、支線、つり線その他電線又は強電流電線を支持するための工作物(絶縁耐力の記載はない)
⑦ 離隔距離 線路と他の物体(線路を含む。)とが気象条件による位置の変化により最も接近した場合におけるこれらの物の間の距離
⑧ 音声周波 周波数が200ヘルツを超え、3,500ヘルツ以下の電磁波
⑨ 高周波 周波数が3,500ヘルツを超える電磁波
⑩ 絶対レベル 1の皮相電力の1ミリワツトに対する比をデシベルで表わしたもの
⑪ 平衡度 通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表わしたもの
有線電気通信設備令 | e-Gov 法令検索 第1条「定義」
オ 3
他回答が誤っている箇所:
① 架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上1.8メートル未満の高さに取り付けてはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。② 架空電線は、他人の設置した架空電線との離隔距離が30センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない。
④ 有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブルでなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。。
⑤ 架空強電流電線の使用電圧が高圧であって、架空強電流電線の種別が強電流ケーブルであるときは、架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離は、30センチメートル以上とすること。
有線電気通信設備令 | e-Gov 法令検索
①第7条2「架空電線の支持物」
②第9条「架空電線と他人の設置した架空電線等との関係」
③第2条2「使用可能な電線の種類」
有線電気通信設備令施行規則 | e-Gov 法令検索
⑤第4条「架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離」
カ 5(A、Cが正しい)
他回答群が誤っている箇所:
B 有線電気通信設備の機器の金属製の台及びきよう体並びに架空電線のちよう架用線は、接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合は、この限りでない。
有線電気通信設備令施行規則 | e-Gov 法令検索 第19条「保安機能」
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