今回は令和3年度第1回になります。公式HPには掲載されておりませんでしたので、今回はこちらのさいとに掲載されているもので勉強しました。
なお、下記はあくまで自分用なので、解答や参照先に誤りがあるかもしれませんのでご了承ください。m(__)m
問1「電気通信事業法/施行規則」
ア 4
回答が誤っている箇所:
電気通信事業法 | e-Gov 法令検索 第9条「電気通信事業の登録」
④ 電気通信回線設備とは、送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。
イ 8、7
参考:
管理規程は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するために電気通信事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、総務省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。(ⅰ)電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方針に関する事項
(ⅱ)電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の体制に関する事項
(ⅲ)電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方法に関する事項
(ⅳ)電気通信事業法に規定する電気通信設備統括管理者の選任に関する事項
電気通信事業法 | e-Gov 法令検索 第44条2「管理規程」
エ 5
回答が誤っている箇所:
電気通信事業法 | e-Gov 法令検索 第19条「基礎的電気通信役務の届出契約約款」
⑤ 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
オ 1(Aのみ正しい)
他回答群が誤っている箇所:
B 当該接続が、総務省令で定める正当な理由があるとき。C 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。
電気通信事業法 | e-Gov 法令検索 第32条「電気通信回線設備との接続」
カ 4(A、Bが正しい)
他回答群が誤っている箇所:
電気通信事業法施行規則 | e-Gov 法令検索
C 電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が明確であるようにすること。
第56条2「重要通信の優先的取扱いについての取り決めるべき事項」
問2「電気通信主任者技術規則」「電波法」「国際電気通信連合憲章」ほか
ア 3、イ 4
参考:
電気通信事業者は、電気通信事業法の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、その電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ、当該電気通信主任技術者に選任した日から1年以内に事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督に関し登録講習機関が行う講習を受けさせなければならない。ただし、当該電気通信主任技術者が、次の各号のいずれかに該当する者である場合は、この限りでない。① 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた日から2年を経過しない者
② 講習の修了証の交付を受けた日から2年を経過しない者
2 電気通信事業者は、前項第1号に該当する者を電気通信主任技術者に選任したときは、その電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ、当該電気通信主任技術者に電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた日から3年以内に講習を受けさせなければならない。
電気通信主任技術者規則 | e-Gov 法令検索 第43条3「講習の期間」
ウ 4
参考:
この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。① 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。
② 「電波」とは、300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
③ 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
④ 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
⑤ 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
⑥ 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
電波法 | e-Gov 法令検索 第2条「定義」
エ 3
他回答群が誤っている箇所:
国際電気通信連合憲章000171443.pdf (soumu.go.jp) 第34条「電気通信の停止」
③ 構成国は、国内法令に従って、国の安全を害すると認められる私報又はその法令、公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる私報の伝送を停止する権利を留保する。
オ 5(A、Cが正しい)
他回答群が誤っている箇所:
不正アクセス行為の禁止等に関する法律 | e-Gov 法令検索 第1条「目的」
B 国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、毎年少なくとも一回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとする。
カ 4、キ 9
参考:
電子署名及び認証業務に関する法律 | e-Gov 法令検索 第1条「目的」
この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
問3「事業用電気通信設備規則」
ア 4
回答が誤っている箇所:
事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第35条「接続品質」
④ 基礎トラヒックとは、1日のうち、1年間を平均して呼量(1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。)が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30日分の呼量及び呼数を抜き取つてそれぞれ平均した呼量及び呼数又はその予測呼量及び予測呼数をいう。
イ 6(B、Cが正しい)
回答群が誤っている箇所:
事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第7条「試験機器及び応急復旧機材の配備」
A 事業用電気通信設備の工事、維持又は運用を行う事業場には、当該事業用電気通信設備の故障等が発生した場合における応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置を行うために必要な機材の配備又はこれに準ずる措置がなされていなければならない。
ウ 4、エ 6
参考:
事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第21条「保安装置」
落雷又は強電流電線との混触により線路設備に発生した異常電圧及び異常電流によつて接続設備を損傷するおそれのある場合は、交流500ボルト以下で動作する避雷器及び7アンペア以下で動作するヒューズ若しくは500ミリアンペア以下で動作する熱線輪からなる保安装置又はこれと同等の保安機能を有する装置が事業用電気通信設備と接続設備を接続する点又はその近傍に設置されていなければならない。
オ 3
回答が誤っている箇所:
① 線路設備は、強電流電線からの電磁誘導作用により事業用電気通信設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。② 事業用電気通信設備を収容し、又は設置し、かつ、当該事業用電気通信設備を工事、維持又は運用する者が立ち入る通信機械室に代わるコンテナ等の構造物及びとう道は、自動火災報知設備の設置及び消火設備の設置その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
④ 事業用電気通信設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置講じられていなければならない。この場合において、事業用電気通信設備のうち交換設備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置が講じられていなければならない。
事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索
①第12条「誘導対策」
②第13条「防火対策等」
④第38条「停電対策」
カ 6(B、Cが正しい)
他回答群が誤っている箇所:
事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第18条「蓄積情報保護」
A 事業用電気通信設備に利用者の通信の内容その他これに係る情報を蓄積する場合にあつては、当該事業用電気通信設備は、当該利用者以外の者が端末設備等を用いて容易にその情報を知得し、又は破壊することを防止するため、当該利用者のみに与えた識別符号の照合確認その他の防止措置が講じられなければならない。
問4「事業用電気通信設備規則」「端末設備等規則」
ア 3
参考:
事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第35条3「基本機能」
事業用電気通信設備の機能は、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
① 発信側の端末設備等からの発信を認識し、着信側の端末設備等に通知すること。
② 電気通信番号を認識すること。
③ 着信側の端末設備等の応答を認識し、発信側の端末設備等に通知すること。
④ 通信の終了を認識すること。
⑤ インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備にあつては、ファクシミリによる送受信が正常に行えること。
イ 5(A、Cが正しい)
回答が誤っている箇所:
事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第32条「その他の信号送出条件」
B 接続の要求をされた着信側の端末設備等を呼出し中である場合に送出する可聴音を呼出音という。
ウ 3、エ 6
参考:
端末設備等規則 | e-Gov 法令検索
直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。
① 直流回路の直流抵抗値は、1メガオーム以上であること。
② 直流回路と大地の間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の1の電圧で測定した値で1メガオーム以上であること。
③ 呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、3マイクロフアラド以下であり、インピーダンスは、75ボルト、16ヘルツの交流に対して2キロオーム以上であること。
(ⅰ)第10条「基本的機能」
(ⅱ)第13条「直流回路の電気的条件等」
オ 6(B、Cが正しい)
他回答群が誤っている箇所:
端末設備等規則 | e-Gov 法令検索 第22条「位置登録制御」
A 移動電話用設備からの位置情報が移動電話端末に記憶されているそれと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出するものであること。ただし、移動電話用設備からの指示があつた場合にあつては、この限りでない。
カ 1
他回答群が誤っている箇所:
② 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼の設定を行うためのメッセージ送出終了後2分以内に通信終了メッセージを送出するものであること。③ 自動再発信を行う場合(自動再発信の回数15五回以内の場合を除く。)にあつては、その回数は最初の発信から3分間に2回以内であること。この場合において、最初の発信から3分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
④ インターネットプロトコル電話端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。
端末設備等規則 | e-Gov 法令検索
②③第32条2「発信の機能」
④第32条7「電気的条件等」
問5「有線電気通信法/通信設備令/通信設備令施行規則」
ア 7(すべて正しい)
イ 5、ウ 2
参考:
有線電気通信法 | e-Gov 法令検索 第3条「有線電気通信設備の届出」
有線電気通信設備を設置しようとする者は、次の事項を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
① 有線電気通信の方式の別
② 設備の設置の場所
③ 設備の概要
2 前項の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が次に掲げる設備(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、同項各号の事項のほか、その使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
① 2人以上の者が共同して設置するもの
② 他人の設置した有線電気通信設備と相互に接続されるもの
③ 他人の通信の用に供されるもの
エ 3
参考:
この政令及びこの政令に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
① 電線 電線有線電気通信を行うための導体であつて、強電流電線に重畳される通信回線に係るもの以外のもの② 絶縁電線 電線絶縁物のみで被覆されている電線
③ ケーブル 光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線
④ 強電流電線 強電流電気の伝送を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)
⑤ 線路 送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器(これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む。)
⑥ 支持物 電柱、支線、つり線その他電線又は強電流電線を支持するための工作物(絶縁耐力の記載はない)
⑦ 離隔距離 線路と他の物体(線路を含む。)とが気象条件による位置の変化により最も接近した場合におけるこれらの物の間の距離
⑧ 音声周波 周波数が200ヘルツを超え、3,500ヘルツ以下の電磁波
⑨ 高周波 周波数が3,500ヘルツを超える電磁波
⑩ 絶対レベル 1の皮相電力の1ミリワツトに対する比をデシベルで表わしたもの
⑪ 平衡度 通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表わしたもの
有線電気通信設備令 | e-Gov 法令検索 第1条「定義」
オ 2
回答が誤っている箇所:
有線電気通信設備令 | e-Gov 法令検索 ①第3条「通信回線の平衡度」
② 通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。以下同じ。)の平衡度は、1,000ヘルツの交流において34デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
カ 1(Aのみ正しい)
他回答群が誤っている箇所:
B 屋内電線が、特別保安接地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有するケーブルであるとき。
C 屋内電線が、光フアイバその他金属以外のもので構成されているとき。
有線電気通信設備令施行規則 | e-Gov 法令検索 第18条「屋内電線と屋内強電流電線との交差又は接近」
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