今回は令和元年度第2回になります。公式HPには掲載されておりませんでしたので、今回はこちらのさいとに掲載されているもので勉強しました。
なお、下記はあくまで自分用なので、解答や参照先に誤りがあるかもしれませんのでご了承ください。m(__)m
問1「電気通信事業法/施行規則」
ア 4
回答が誤っている箇所:
電気通信事業法 | e-Gov 法令検索 第49条「電気通信主任技術者等の義務」
④ 気通信事業者は、管理規程に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、電気通信設備の管理に関する一定の実務の経験その他の総務省令で定める要件を備える者のうちから、総務省令で定めるところにより、電気通信設備統括管理者を選任しなければならない。
イ 2
誤っている箇所:
② 電気通信役務とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。なお、設問の「国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきもの」は「基礎的電気通信役務」。
電気通信事業法 | e-Gov 法令検索 第1条「目的」
ウ 4
他回答群が誤っている箇所:
① 電気通信事業者は、重要通信の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。。② 電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
③ 電気通信事業者は、電気通信事業法の規定により電気通信業務の一部を停止したとき、又は電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいその他総務省令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
電気通信事業法 | e-Gov 法令検索
①第8条「重要通信の確保」
②第45条「電気通信主任技術者」
③第28条「業務の停止等の報告」
エ 4(A、Bが正しい)
他回答群が誤っている箇所:
電気通信事業法 | e-Gov 法令検索 第41条「電気通信設備の維持」
C 利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
オ 1、カ 7
通信の内容 | 機関等 |
① 火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故その他人命の安全に係る事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その予防、救援、復旧等に関し、緊急を要する事項 | (1)予防、救援、復旧等に直接関係がある機関相互間 (2)上記の事態が発生し、又は発生するおそれがあることを知つた者と(1)の機関との間 |
② 治安の維持のため緊急を要する事項 | (1)警察機関相互間 (2)海上保安機関相互間 (3)警察機関と海上保安機関との間 (4)犯罪が発生し、又は発生するおそれがあることを知つた者と警察機関又は海上保安機関との間 |
③ 国会議員又は地方公共団体の長若しくはその議会の議員の選挙の執行又はその結果に関し、緊急を要する事項 | 選挙管理機関相互間 |
④ 天災、事変その他の災害に際し、災害状況の報道を内容とするもの | 新聞社等の機関相互間 |
⑤ 気象、水象、地象若しくは地動の観測の報告又は警報に関する事項であつて、緊急に通報することを要する事項 | 気象機関相互間 |
⑥ 水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他生活基盤を維持するため緊急を要する事項 | 上記の通信を行う者相互間 |
問2「電気通信主任者技術規則」「電波法」「国際電気通信連合憲章」ほか
ア 1
他回答群が誤っている箇所:
② 電気通信事業法の規定による電気通信主任技術者の選任又は解任の届出をしようとする者は、別に定める様式の電気通信主任技術者選任又は解任届出書を総務大臣に提出しなければならない。(都道府県知事を経由する記載はない)③ 電気通信主任技術者に監督させる事項の一つとして、事業用電気通信設備の事故発生時の従事者への指揮及び命令並びに事故の収束後の再発防止に向けた計画の策定がある。
④ 電気通信事業者は、電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ、講習を受けた電気通信主任技術者に、その講習の行われた日の属する月の翌月の一日から起算して3年以内に講習を受けさせなければならない。
電気通信主任技術者規則 | e-Gov 法令検索
②第4条「選任等の届出」
③第3条「電気通信主任技術者の選任等」
④第43条3「講習の期間」
イ 3(Cのみ正しい)
他回答群が誤っている箇所:
A 遭難通信とは、船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。B 安全通信とは、船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。
電波法 | e-Gov 法令検索 第52条「目的外使用の禁止等」
ウ 7(全て正しい)
エ 3
回答が誤っている箇所:
不正アクセス行為の禁止等に関する法律 | e-Gov 法令検索 第8条「アクセス管理者による防御措置」
③ アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
オ 3
他回答群が誤っている箇所:
① 電子署名及び認証業務に関する法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。② 認証業務とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。
④ 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
電子署名及び認証業務に関する法律 | e-Gov 法令検索
①第1条「目的」
②第2条「定義」
④第3条 「電磁的記録の真正な成立の推定」
問3「事業用電気通信設備規則」
ア 3
回答が誤っている箇所:
電気通信事業法施行規則 | e-Gov 法令検索 第3条「定義」
③ インターネットプロトコル電話用設備とは、事業用電気通信設備のうち、端末設備等をインターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するもの(次号に規定するものを除く。)であつて、音声伝送役務の提供の用に供するものをいう。
イ 2、ウ 6
参考:
事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第14条「屋外設備」
屋外に設置する電線(その中継器を含む。)、空中線及びこれらの附属設備並びにこれらを支持し又は保蔵するための工作物(次条の建築物及びコンテナ等を除く。)は、通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧力その他その設置場所における外部環境の影響を容易に受けないものでなければならない。
エ 5(A、Cが正しい)
他回答群が誤っている箇所:
事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第18条「蓄積情報保護」
B 事業用電気通信設備に利用者の通信の内容その他これに係る情報を蓄積する場合にあつては、当該事業用電気通信設備は、当該利用者以外の者が端末設備等を用いて容易にその情報を知得し、又は破壊することを防止するため、当該利用者のみに与えた識別符号の照合確認その他の防止措置が講じられなければならない。
オ 1
他回答群が誤っている箇所:
② 端末設備等において当該端末設備等への着信に応答するため、当該端末設備等の直流回路を閉じて300オーム以下の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号は、端末応答信号という。③ 発信側の端末設備等において通話を終了するため、当該端末設備等の直流回路を開いて1メガオーム以上の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号は、切断信号という。
④ 着信側の端末設備等において通話を終了するため、当該端末設備等の直流回路を開いて1メガオーム以上の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号は、終話信号という。
事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第29条「監視信号受信条件」
カ 5(A、Cが正しい)
他回答群が誤っている箇所:
事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第13条「防火対策等」
B 事業用電気通信設備を収容し、又は設置し、かつ、当該事業用電気通信設備を工事、維持又は運用する者が立ち入る通信機械室に代わるコンテナ等の構造物及びとう道は、自動火災報知設備の設置及び消火設備の設置その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
問4「事業用電気通信設備規則」「端末設備等規則」
ア 2
他回答群が誤っている箇所:
事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第35条3「基本機能」
② 電気通信番号を認識すること。
イ 4(A、Bが正しい)
他回答群が誤っている箇所:
事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第38条「停電対策」
C 事業用電気通信設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置が講じられていなければならない。この場合において、事業用電気通信設備のうち交換設備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置が講じられていなければならない。
ウ 2、エ 5
参考:
端末設備等規則 | e-Gov 法令検索 第24条「受信レベル通知機能」
移動電話端末は、受信レベルの通知に関する次の機能を備えなければならない。
(ⅰ) 移動電話用設備から指定された条件に基づき、移動電話端末の周辺の移動電話用設備の指定された制御チヤネルの受信レベルについて検出を行い、指定された時間間隔ごとに移動電話用設備にその結果を通知するものであること。
(ⅱ) 通話チヤネルの受信レベルと移動電話端末の周辺の移動電話用設備の制御チヤネルの最大受信レベルが移動電話用設備から指定された条件を満たす場合にあつては、その結果を移動電話用設備に通知するものであること。
オ 4(A、Bが正しい)
他回答群が誤っている箇所:
端末設備等規則 | e-Gov 法令検索 第11条「発信の機能」
C 自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。以下同じ。)を行う場合(自動再発信の回数が15回以内の場合を除く。)にあつては、その回数は最初の発信から3分間に2回以内であること。この場合において、最初の発信から3分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
カ 7、キ 5
参考:
端末設備等規則 | e-Gov 法令検索 第8条「配線設備等」
利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「配線設備等」という。)は、次の各号により設置されなければならない。
(ⅰ) 配線設備等の評価雑音電力は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス64デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス58デシベル以下であること。
(ⅱ) 配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の一の電圧で測定した値で1メガオーム以上であること。
(ⅲ) 配線設備等と強電流電線との関係については有線電気通信設備令に適合するものであること。
(Ⅳ)事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が別に告示するところにより配線設備等の設置の方法を定める場合にあつては、その方法によるものであること。
問5「有線電気通信法/通信設備令/通信設備令施行規則」
ア 6、イ 1
参考:
有線電気通信法 | e-Gov 法令検索 第8条「非常事態における通信の確保」
総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずることができる。
ウ 3
他回答群が誤っている箇所:
① 線電気通信設備を設置しようとする者は、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。② 本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
④ 総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対し、その設備が有線電気通信法に規定する技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えると認めるときは、その妨害、危害又は損傷の防止又は除去のため必要な限度において、その設備の使用の停止又は改造、修理その他の措置を命ずることができる。
有線電気通信法 | e-Gov 法令検索
①第3条「有線電気通信設備の届出」
②第4条「本邦外にわたる有線電気通信設備」
④第7条「設備の改善等の措置」
エ 2
参考:
この政令及びこの政令に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
① 電線 電線有線電気通信を行うための導体であつて、強電流電線に重畳される通信回線に係るもの以外のもの② 絶縁電線 電線絶縁物のみで被覆されている電線
③ ケーブル 光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線
④ 強電流電線 強電流電気の伝送を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)
⑤ 線路 送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器(これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む。)
⑥ 支持物 電柱、支線、つり線その他電線又は強電流電線を支持するための工作物(絶縁耐力の記載はない)
⑦ 離隔距離 線路と他の物体(線路を含む。)とが気象条件による位置の変化により最も接近した場合におけるこれらの物の間の距離
⑧ 音声周波 周波数が200ヘルツを超え、3,500ヘルツ以下の電磁波
⑨ 高周波 周波数が3,500ヘルツを超える電磁波
⑩ 絶対レベル 1の皮相電力の1ミリワツトに対する比をデシベルで表わしたもの
⑪ 平衡度 通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表わしたもの
有線電気通信設備令 | e-Gov 法令検索 第1条「定義」
オ 6(B、Cが正しい)
他回答群が誤っている箇所:
有線電気通信設備令施行規則 | e-Gov 法令検索 第7条「架空電線の高さ」
A 架空電線の高さは、架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から3メートル以上であること。
カ 4
他回答群が誤っている箇所:
① 有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブルでなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。② 架空電線は、他人の設置した架空電線との離隔距離が30センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は設置しようとする架空電線が、その他人の設置した架空電線に係る作業に支障を及ぼさず、かつ、その他人の設置した架空電線に損傷を与えない場合として総務省令で定めるときは、この限りでない。。
③ 架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上1.8メートル未満の高さに取り付けてはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
⑤ 架空強電流電線の使用電圧が高圧であって、架空強電流電線の種別が強電流ケーブルであるときは、架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離は、30センチメートル以上とすること。
有線電気通信設備令 | e-Gov 法令検索
①第2条2「使用可能な電線の種類」
②第9条「架空電線と他人の設置した架空電線等との関係」
③第7条2「架空電線の支持物」
有線電気通信設備令施行規則 | e-Gov 法令検索
⑤第4条「架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離」
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