【電気通信主任技術者】令和5年度第2回【法規】

今回は令和5年度第2回になります。前回同様問題、解答は公式HPに掲載されているものです。
なお、下記はあくまで自分用なので、解答や参照先に誤りがあるかもしれませんのでご了承ください。m(__)m

問1「電気通信事業法/施行規則」

ア 4

誤っている箇所

電気通信事業者は、重要通信の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。

電気通信事業法 | e-Gov 法令検索 第8条「重要通信の確保」

イ 5、ウ 10 

(参考)
基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
 ① 電話に係る電気通信役務であつて総務省令で定めるもの
 ② 高速度データ伝送電気通信役務であつて総務省令で定めるもの

電気通信事業法 | e-Gov 法令検索 第32条「電気通信回線設備との接続」

エ 2

他回答群が誤っている箇所:

A 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 ① その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合
 ② その者の設置する電気通信回線設備が電波法第7条第2項第7号に規定する基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の無線設備である場合

C 総務大臣は、第9条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。
 ① 当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
 ② 不正の手段により第九条の登録、第十二条の二第一項の登録の更新又は前条第一項の変更登録を受けたとき。
 ③ 第12条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。

電気通信事業法 | e-Gov 法令検索 
A 第9条「電気通信事業の登録」
B 第14条「登録の取消し」

オ 4(A、Bが正しい)

他回答群が誤っている箇所

C 電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界を明確であるようにすること。

000544771.pdf (soumu.go.jp) 利用者が接続する端末設備等の 接続の技術基準について

カ 1、キ 7

通信の内容機関等
① 火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故その他人命の安全に係る事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その予防、救援、復旧等に関し、緊急を要する事項(1)予防、救援、復旧等に直接関係がある機関相互間
(2)上記の事態が発生し、又は発生するおそれがあることを知つた者と(1)の機関との間
② 治安の維持のため緊急を要する事項(1)警察機関相互間
(2)海上保安機関相互間
(3)警察機関と海上保安機関との間
(4)犯罪が発生し、又は発生するおそれがあることを知つた者と警察機関又は海上保安機関との間
③ 国会議員又は地方公共団体の長若しくはその議会の議員の選挙の執行又はその結果に関し、緊急を要する事項選挙管理機関相互間
④ 天災、事変その他の災害に際し、災害状況の報道を内容とするもの新聞社等の機関相互間
⑤ 気象、水象、地象若しくは地動の観測の報告又は警報に関する事項であつて、緊急に通報することを要する事項気象機関相互間
⑥ 水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他生活基盤を維持するため緊急を要する事項上記の通信を行う者相互間
電気通信事業法施行規則 | e-Gov 法令検索 第55条「緊急に行うことを要する通信」より

問2「電気通信主任者技術規則」「電波法」「国際電気通信連合憲章」ほか

ア 4

他回答群が誤っている箇所

C 法第47条の規定により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から10日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後、失つた資格者証を発見したときも同様とする。

電気通信主任技術者規則 | e-Gov 法令検索 第43条「資格者証の返納」

イ 6(B、Cが正しい)

他回答群が誤っている箇所:

①「遭難通信」とは、船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。

電波法 | e-Gov 法令検索 第五十二条「目的外使用の禁止等」

ウ 3

回答が誤っている箇所:

③構成国は、また、国内法令に従って、他の私用の電気通信であって国の安全を害すると認められるもの又はその法令、公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められるものを切断する権利を留保する

国際電気通信連合憲章000171443.pdf (soumu.go.jp) 第34条「電気通信の停止」

エ 1

回答が誤っている箇所:

①この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

不正アクセス行為の禁止等に関する法律 | e-Gov 法令検索 第1条「目的」

オ 9、カ 7

(参考)

(ⅰ)「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。

(ⅱ)「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。

電子署名及び認証業務に関する法律 | e-Gov 法令検索 第2条「定義」

問3「事業用電気通信設備規則」

ア 3

他回答群が誤っている箇所:

①「アナログ電話用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点においてアナログ信号を入出力するものであつて、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の提供の用に供するものをいう。

②「総合デジタル通信用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の提供の用に供するものをいう。

④「ワイヤレス固定電話用設備」とは、二線式アナログ電話用設備のうち、第一種適格電気通信事業者が第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備であつて、その伝送路設備の一部に他の電気通信事業者が設置する携帯電話用設備を用いるものをいう。

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第3条「定義」

イ 4(A、Bが正しい)

他回答群が誤っている理由:

C 伝送路設備には、予備の電気通信回線を設置しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
 ①    端末回線その他専ら特定の一の者の通信を取り扱う区間に使用するもの
 ②    当該伝送路設備の故障等の発生時に、他の伝送路設備によりその疎通が確保できるもの

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第4条「予備機器等」

ウ 4

回答が誤っている箇所:

④事業用電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室は、自動火災報知設備及び消火設備が適切に設置されたものでなければならない。

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第13条「防火対策等」

エ 7、オ 6

(参考)

屋外に設置する電線(その中継器を含む。)、空中線及びこれらの附属設備並びにこれらを支持し又は保蔵するための工作物(次条の建築物及びコンテナ等を除く。)は、通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧力その他その設置場所における外部環境の影響を容易に受けないものでなければならない。

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第14条「屋外設備」

カ 6

他回答群が誤っている理由:

A 事業用電気通信設備に利用者の通信の内容その他これに係る情報を蓄積する場合にあつては、当該事業用電気通信設備は、当該利用者以外の者が端末設備等を用いて容易にその情報を知得し、又は破壊することを防止するため、当該利用者のみに与えた識別符号の照合確認その他の防止措置が講じられなければならない。

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第18条「蓄積情報保護」

問4「事業用電気通信設備規則」「端末設備等規則」

ア 5(A、Cが正しい)

他回答群が誤っている理由:

②事業用電気通信設備は、分界点において他の電気通信事業者が接続する電気通信設備から切り離せるものでなければならない。

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第23条「他の電気通信設備との責任の分界」

イ 5(A、Cが正しい)

他回答群が誤っている理由:

②緊急通報を発信した端末設備等に係る電気通信番号その他当該発信に係る情報として総務大臣が別に告示する情報を、当該緊急通報に係る警察機関等の端末設備に送信する機能を有すること。ただし、他の方法により同等の機能を実現できる場合は、この限りでない。

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第35条2の4「緊急通報を扱う事業用電気通信設備」

ウ 8、エ 3

参考:

利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「配線設備等」という。)は、次の各号により設置されなければならない。

①配線設備等の評価雑音電力は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス64デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス58デシベル以下であること。

②配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の一の電圧で測定した値で1メガオーム以上であること。

端末設備等規則 | e-Gov 法令検索 第8条「配線設備等」

オ 1

他回答群が誤っている箇所:

②直流回路を閉じているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件は、ダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は、3マイクロフアラド以下であること。

別表第三号 アナログ電話端末の送出電力の許容範囲(第14条関係)を参照

④アナログ電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。

端末設備等規則 | e-Gov 法令検索 第13条「直流回路の電気的条件等」

カ 1

他回答群が誤っている理由:

②発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼設定メッセージ送出終了後2分以内に呼切断用メッセージを送出するものであること。

③自動再発信を行う場合(自動再発信の回数が15回以内の場合を除く。)にあつては、その回数は最初の発信から3分間に2回以内であること。この場合において、最初の発信から3分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。

④総合デジタル通信端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。

端末設備等規則 | e-Gov 法令検索
②③第34条3「発信の機能」
④第34条5「電気的条件等」

問5「有線電気通信法/通信設備令/通信設備令施行規則」

ア 2、イ 6

参考:

 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

有線電気通信法 | e-Gov 法令検索 第6条「設備の検査等」

ウ 3(Cのみ正しい)

他回答が誤っている理由:

A 本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

B 有線電気通信設備を設置しようとする者は、次の事項を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
 ①    有線電気通信の方式の別
 ②    設備の設置の場所
 ③    設備の概要

有線電気通信法 | e-Gov 法令検索
A 第4条「本邦外にわたる有線電気通信設備」
B 第3条「有線電気通信設備の届出」

エ 3

(参考)

この政令及びこの政令に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

①電線 電線有線電気通信を行うための導体であつて、強電流電線に重畳される通信回線に係るもの以外のもの

②絶縁 電線絶縁物のみで被覆されている電線

③ケーブル 光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線

④強電流電線 強電流電気の伝送を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)

⑤線路 送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器(これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む。)

⑥支持物 電柱、支線、つり線その他電線又は強電流電線を支持するための工作物

⑦離隔距離 線路と他の物体(線路を含む。)とが気象条件による位置の変化により最も接近した場合におけるこれらの物の間の距離

⑧音声周波 周波数が200ヘルツを超え、3,500ヘルツ以下の電磁波

⑨高周波 周波数が3,500ヘルツを超える電磁波

⑩絶対レベル 一の皮相電力の一ミリワツトに対する比をデシベルで表わしたもの

⑪平衡度 通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧とのをデシベルで表わしたもの

有線電気通信設備令 | e-Gov 法令検索 第1条「定義

オ 5

他回答群が誤っている箇所:

①屋内電線(光ファイバを除く。以下この条において同じ。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流100ボルトの電圧で測定した値で、1メグオーム以上でなければならない。

②地中電線は、地中強電流電線との離隔距離が30センチメートル(その地中強電流電線の電圧が7、000ボルトを超えるものであるときは、60センチメートル)以下となるように設置するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。

④架空電線は、他人の建造物との離隔距離が30センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない

⑤海底電線は、他人の設置する海底電線又は海底強電流電線との水平距離が500メートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない。

有線電気通信設備令 | e-Gov 法令検索 
① 第17条「屋内電線」
② 第14条「地中電線」
④ 第10条「架空電線と他人の設置した架空電線等との関係」
⑤ 第16条「海底電線」

カ 4

他回答が誤っている理由:

C 令第十九条の規定により、架空地線に内蔵又は外接して設置される光フアイバを導体とする架空電線に接続する電線は、架空地線(当該架空電線の金属製部分を含む。)と電気的に接続してはならない。ただし、雷又は強電流電線との混触により、人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがない場合は、この限りでない。

有線電気通信設備令 | e-Gov 法令検索 第19条「保安機能」

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