【電気通信主任技術者】令和5年度第1回【法規】

今回は令和5年度第1回になります。前回同様問題、解答は公式HPに掲載されているものです。
なお、下記はあくまで自分用なので、解答や参照先に誤りがあるかもしれませんのでご了承ください。m(__)m

問1「電気通信事業法/施行規則」

ア 2

① 電気通信主任技術者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督の職務を誠実に行わなければならない。
② 電気通信事業者は、電気通信主任技術者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない
③ 電気通信事業者は、電気通信主任技術者のその職務を行う事業場における事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する助言を尊重しなければならず、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事する者は、電気通信主任技術者がその職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。

電気通信事業法 | e-Gov 法令検索 第49条「電気通信主任技術者等の義務」

イ 2(Bのみが正しい)

(参考)電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。
①電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。
②当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。
③前二号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。

電気通信事業法 | e-Gov 法令検索 第32条「電気通信回線設備との接続」

ウ 4

回答が誤っている箇所:

電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。

電気通信事業法 | e-Gov 法令検索 第45条「電気通信主任技術者等」

エ 5

通信の内容機関等
① 火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故その他人命の安全に係る事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その予防、救援、復旧等に関し、緊急を要する事項(1)予防、救援、復旧等に直接関係がある機関相互間
(2)上記の事態が発生し、又は発生するおそれがあることを知つた者と(1)の機関との間
② 治安の維持のため緊急を要する事項(1)警察機関相互間
(2)海上保安機関相互間
(3)警察機関と海上保安機関との間
(4)犯罪が発生し、又は発生するおそれがあることを知つた者と警察機関又は海上保安機関との間
③ 国会議員又は地方公共団体の長若しくはその議会の議員の選挙の執行又はその結果に関し、緊急を要する事項選挙管理機関相互間
④ 天災、事変その他の災害に際し、災害状況の報道を内容とするもの新聞社等の機関相互間
⑤ 気象、水象、地象若しくは地動の観測の報告又は警報に関する事項であつて、緊急に通報することを要する事項気象機関相互間
⑥ 水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他生活基盤を維持するため緊急を要する事項上記の通信を行う者相互間
電気通信事業法施行規則 | e-Gov 法令検索 第55条「緊急に行うことを要する通信」より

オ 5、9

電気通信事業者は、第44条第2項第1号から第3号までに掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、電気通信設備の管理に関する一定の実務の経験その他の総務省令で定める要件を備える者のうちから、総務省令で定めるところにより、電気通信設備統括管理者を選任しなければならない。

電気通信事業法 | e-Gov 法令検索 第43条3「電気通信設備統括管理者」

問2「電気通信主任者技術規則」「電波法」「国際電気通信連合憲章」ほか

ア 1、イ 7

法第45条第1項の規定による電気通信主任技術者の選任は、次に掲げるところによるものとする。
~中略~
3 電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する業務を開始する前に、電気通信主任技術者を選任しなければならない。
4 法第45条第1項の総務省令で定める事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項は、次のとおりとする。
 ① 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する業務の計画の立案並びにその計画に基づく業務の適切な実施に関する事項(次に掲げる事項を含む。)
  ・工事の実施体制及び工事の手順に関する事項
  ・運転又は操作の運用の監視に係る方針、体制及び方法に関する事項
  ・定期的なソフトウェアのリスク分析及び更新に関する事項
  ・適正な設備容量の確保に関する事項
 ② 事業用電気通信設備の事故発生時の従事者への指揮及び命令並びに事故の収束後の再発防止に向けた計画の策定に関する事項(次に掲げる事項を含む。)
  ・速やかな故障検知及び故障箇所の特定のために必要な対応に関する事項
  ・定型的な応急復旧措置に係る取組並びに製造業者等及び接続事業者との連携に関する事項
  ・障害の極小化のための対策に関する事項

電気通信主任技術者規則 | e-Gov 法令検索 第3条 「電気通信主任技術者の選任等」

イ 4

他回答群が誤っている箇所:
①「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。

②「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。

③「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。

④「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。

⑤「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

電波法 | e-Gov 法令検索 第2条「定義」

エ 7(すべて正しい)

A 構成国は、国内法令に従って、国の安全を害すると認められる私報又はその法令、公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる私報の伝送を停止する権利を留保する。この場合には、私報の全部又は一部の停止を直ちに発信局に通知する。ただし、その通知が国の安全を害すると認められる場合は、この限りでない。

B 構成国は、国際電気通信の迅速なかつ不断の交換を確保するために必要な通信路及び設備を最良の技術的条件で設置するため、有用な措置をとる。

C 第一八六号の通信路及び設備は、できる限り、実際の運用上の経験から最良と認められた方法及び手続によって運用し、良好に使用することができる状態に維持し、並びに科学及び技術の進歩に合わせて進歩していくようにしなければならない。

国際電気通信連合憲章000171443.pdf (soumu.go.jp)
A「電気通信の停止」B,C「電気通信路及び電気通信設備の設置、運用及び保護」

オ 3

回答が誤っている箇所:
アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

不正アクセス行為の禁止等に関する法律 | e-Gov 法令検索 第8条「アクセス管理者による防御措置

カ 5、キ 9

この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
①当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
②当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

電子署名及び認証業務に関する法律 | e-Gov 法令検索 第2条「定義」

問3「事業用電気通信設備規則」

ア 3

回答が誤っている箇所:
「インターネットプロトコル電話用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、端末設備等をインターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するものであつて、音声伝送役務の提供の用に供するものをいう。

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第3条「定義」

イ 2、ウ 7

事業用電気通信設備は、利用者又は他の電気通信事業者の電気通信設備から受信したプログラムによつて当該事業用電気通信設備が当該事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者の意図に反する動作を行うことその他の事由により電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう当該プログラムの機能の制限その他の必要な防護措置が講じられなければならない。

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第6条「事業用電気通信設備の防護措置」

エ 2

他回答群が誤っている箇所:

A 事業用電気通信設備は、電源停止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業用電気通信設備を維持し、又は運用する者に通知する機能を備えなければならない。

C 事業用電気通信設備を収容し、又は設置し、かつ、当該事業用電気通信設備を工事、維持又は運用する者が立ち入る通信機械室に代わるコンテナ等の構造物及びとう道は、自動火災報知設備の設置及び消火設備の設置その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない。

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第4条「予備機器等」
 第13条「防火対策等」

オ 1

他回答群が誤っている箇所:

② 事業用電気通信設備は、接続設備の機能に障害を与えるおそれのある電気信号又は光信号を送出するものであつてはならない。

③ 電気通信事業者は、総務大臣が別に告示するところに従い特定端末設備又は自営電気通信設備と交換設備又は専用設備との間の電気通信回線に伝送される信号の漏えいに関し、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。

④落雷又は強電流電線との混触により線路設備に発生した異常電圧及び異常電流によつて接続設備を損傷するおそれのある場合は、交流500ボルト以下で動作する避雷器及び7アンペア以下で動作するヒューズ若しくは500ミリアンペア以下で動作する熱線輪からなる保安装置又はこれと同等の保安機能を有する装置が事業用電気通信設備と接続設備を接続する点又はその近傍に設置されていなければならない。

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 
②第20条「機能障害の防止」
③第20条2「漏えい対策」
④第21条「保安装置」

カ 1、キ 7

 事業用電気通信設備は、次条第1号に規定する発呼信号を受信できる状態において、前条で規定する電源の極性を端末設備等を接続する点において一方を地気(接地の電位をいう。)、他方を負極性としなければならない。

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第28条「信号極性」

問4「事業用電気通信設備規則」「端末設備等規則」

ア 4

事業用電気通信設備の機能は、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
1 発信側の端末設備等からの発信を認識し、着信側の端末設備等に通知すること。
2 電気通信番号を認識すること。
3 着信側の端末設備等の応答を認識し、発信側の端末設備等に通知すること。
4 通信の終了を認識すること。
5 ファクシミリによる送受信が正常に行えること

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第35条9「基本機能」

イ 4

回答が誤っている箇所:
事業用電気通信設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置(交換設備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置。)が講じられていなければならない。

事業用電気通信設備規則 | e-Gov 法令検索 第38条「停電対策」

ウ 7、エ 1

端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に次の絶縁抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。
① 絶縁抵抗は、使用電圧が300ボルト以下の場合にあつては、0.2メガオーム以上であり、300ボルトを超え750ボルト以下の直流及び300ボルトを超え600ボルト以下の交流の場合にあつては、0.4メガオーム以上であること。
② 絶縁耐力は、使用電圧が750ボルトを超える直流及び600ボルトを超える交流の場合にあつては、その使用電圧の1.5倍の電圧を連続して10分間加えたときこれに耐えること。

端末設備等規則 | e-Gov 法令検索 第6条「絶縁抵抗等」

オ 1

回答が誤っている箇所:
直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。
① 直流回路の直流抵抗値は、1メガオーム以上であること。
② 直流回路と大地の間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の一の電圧で測定した値で1メガオーム以上であること。
③ 呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、3マイクロフアラド以下であり、インピーダンスは、75ボルト、16ヘルツの交流に対してキロオーム以上であること。

端末設備等規則 | e-Gov 法令検索 第13条「直流回路の電気的条件等」

カ 2、キ 5

移動電話端末は、受信レベルの通知に関する次の機能を備えなければならない。
① 移動電話用設備から指定された条件に基づき、移動電話端末の周辺の移動電話用設備の指定された制御チヤネルの受信レベルについて検出を行い、指定された時間間隔ごとに移動電話用設備にその結果を通知するものであること。
② 通話チヤネルの受信レベルと移動電話端末の周辺の移動電話用設備の制御チヤネルの最大受信レベルが移動電話用設備から指定された条件を満たす場合にあつては、その結果を移動電話用設備に通知するものであること。

端末設備等規則 | e-Gov 法令検索 第24条「受信レベル機能」

問5「有線電気通信法/通信設備令/通信設備令施行規則」

ア 3、イ 10

総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずることができる。

有線電気通信法 | e-Gov 法令検索 第8条「非常事態における通信の確保」

ウ 7

エ 4

この政令及びこの政令に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

①電線 電線有線電気通信を行うための導体であつて、強電流電線に重畳される通信回線に係るもの以外のもの

②絶縁 電線絶縁物のみで被覆されている電線

③ケーブル 光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線

④強電流電線 強電流電気の伝送を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)

⑤線路 送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器(これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む。)

⑥支持物 電柱、支線、つり線その他電線又は強電流電線を支持するための工作物

⑦離隔距離 線路と他の物体(線路を含む。)とが気象条件による位置の変化により最も接近した場合におけるこれらの物の間の距離

⑧音声周波 周波数が200ヘルツを超え、3,500ヘルツ以下の電磁波

⑨高周波 周波数が3,500ヘルツを超える電磁波

⑩絶対レベル 一の皮相電力の一ミリワツトに対する比をデシベルで表わしたもの

⑪平衡度 通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表わしたもの

有線電気通信設備令 | e-Gov 法令検索 第1条「定義

オ 1

他回答群が誤っている箇所:

② 道路上に設置する電柱、架空電線と架空強電流電線とを架設する電柱その他の総務省令で定める電柱は、総務省令で定める安全係数をもたなければならない。
 前項の安全係数は、その電柱に架設する物の重量、電線の不平均張力及び総務省令で定める風圧荷重が加わるものとして計算するものとする。

③ 有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブルでなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

④ 屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。

⑤ 屋内電線(光ファイバを除く。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流100ボルトの電圧で測定した値で、1メグオーム以上でなければならない。

有線電気通信設備令 | e-Gov 法令検索 
②第6条「架空電線の支持物」
③第2条2「使用可能な電線の種類」
④第18条「屋内電線」
⑤第17条「屋内電線」

カ 1

回答が誤っている箇所:
架空電線は、他人の建造物との離隔距離が30センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない。

有線電気通信設備令 | e-Gov 法令検索 第10条「架空電線と他人の設置した架空電線等との関係」

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